2025/10/04 介護職員等処遇改善加算を用いた職員への賃金改善について(見える化要件)

当法人では2009年から創設された介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)による収入を全事業所共通の以下のルールにより介護職員等に対し処遇改善手当として配分しております。

○概要
1.介護福祉士として当法人での10年以上の経験のある介護職員(1)グループ、10年に満たない介護福祉士や10年以上の経験があるが介護福祉士の資格を取得していない介護職員については(2)グループとし、さらに看護職員や生活相談員など介護職員以外を(3)グループとし、(1),(2),(3)の順番で(※(1)が一番多くなる)月額給与に処遇改善手当を上乗せ支給します。

2.処遇改善関連の手当は4種類あり、(1),(2),(3)グループ内でもそれぞれの経験や能力に応じて手当の額が異なり傾斜配分されます。

3.年収440万円以上の給与改善を行う介護職員を各事業所ごとに1名を目安に支給要件に従い設定します。処遇改善関連の手当による改善には法定福利費の上昇の事業所負担分を含んでいます。

4.処遇改善関連の月ごとの手当は、処遇改善加算による収入の概ね6割以上を配分し、残額を定期昇給分や賞与、一時金で支給します。

5.加算申請、計画書等の提出時に所轄官庁との協議によっては内容が一部修正されることがあります。