2020/03/30 介護職員等特定処遇改善加算について(見える化要件)

当法人では2019年10月から創設された介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)による収入を全事業所共通の以下のルールにより介護職員に対し特定処遇手当として配分しておりますが、継続して2020年度も所轄官庁に申請手続き中です。

○概要
1.介護福祉士として当法人での10年以上の経験のある介護職員((1)グループ)に、従来の処遇改善手当に上乗せして特定処遇手当を支給します。(他の類似施設等での経験も、その一部考慮して経験・技能のある職員として(1)グループの対象とする予定)

2.10年に満たない介護福祉士や10年以上の経験があるが介護福祉士の資格を取得していない介護職員については(2)グループとし、(1)グループの概ね半分以下の手当を上乗せ支給します。

3.特定加算の配分要件に従って、(1),(2)グループ内でもそれぞれの経験や能力に応じて手当の額が異なり傾斜配分されます。

4.介護職員以外の看護や栄養士などの職種については特定加算を財源とする手当として(2)グループの1/2以下の割合で配分します。

5.年収440万円または月額8万円以上の給与改善を行う介護職員を支給要件に従い設定します。手当による改善には法定福利費の上昇の事業所負担分を含んでいます。

6.2020年度分から手続きの変更があったため、申請時に所轄官庁との協議によっては内容が一部修正されることがあります。